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  • 382
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  • 2016/10/19(水) 17:53:30.34
>>300

民事の場合は、立証に「高度な蓋然性」を要求されるので情況証拠ではダメです。

最高裁は,「訴訟上の証明は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,
経験則に照らして全証拠を検討し,特定の原因が特定の結果を将来したという高度の蓋然性を
証明することであり,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るもので足りる」
と言っています。

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