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  • 2014/07/15(火) 21:26:44.74
確定申告書の提出のときにはノーチェック
「それを費用に含めない形で修正申告しなさいよ」という税務署のすすめに君が従わなければ、
税務署長などからの更正処分がある

君はそれが不服なら、税務署に異議申立てをしたり、国税不服審判所に審査請求することができる

そこでも君の主張が否定されて、それが不服ならば、
地方裁判所に、更正処分の取消を求める行政訴訟を起こすことができる
そこで君が敗訴すれば控訴、上告ができるが、最高裁判所で君が敗訴したらそこで終わり

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