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  • 628
  •  
  • 2013/12/27(金) 16:37:32.67
>>627
そのドライバーをPC組み立てのためにしか使用しないのであれば、経費計上が
認められるかもしれませんね。

が、パーツではないので、PC本体とはみなされないでしょうね。

マウス、キーボード等は購入日が離れているなら消耗品で別計上も可能かも。
ほとんど同じ時期に買っていれば一体物とみなされる可能性もありますね。

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