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  • 2013/11/03(日) 12:38:57.69
で、あなたの挙げた例は、給与収入が各種控除の合計を下回るというかなり特殊なもの。

通常は例えば給与収入が200万円、給与控除が65万円、基礎控除が38万円、社会保険料控除が20万円
合計で控除後の課税対象額が77万円。
これが総合課税の税率で計算されて給与収入に対する所得税(および住民税)が決まる。

一方、FXでの収入は分離課税でそのまま20%(所得税15%)。


もし、FXでの収入が20万円以下なら、確定申告しないでもよいので、20万円×20%=4万円分の税金を
取られなくて済むということ。

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