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  • 2013/02/03(日) 09:53:18.06
これまで、FXやCFDの損益に対して
「くりっく365」や「大証FX」などの取引所取引では
「申告分離課税」が認められていましたが、
店頭で取引を行ったFXやCFDの損益は「総合課税」が適用されていました。
そのため、FXの利益は薄利であったとしても、所得額が大きくなれば大きくなるほど税率が高くなり、所得に対して最大50%の課税が行われていました。

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