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  • 2017/12/10(日) 15:21:54
天皇譲位の憲法改正条項を献上しよう!

憲法第2条2項

天皇は、その在位25年を経過後、任意の時期に、皇室会議に対して譲位の意を宣命することができる。



後の手続きは、皇室典範と下位法に委ねる。25年を一時代とするか。高齢を慮る失礼なことはしない。
自らの退位が唯一、内閣に左右されない政治的意思表明が許されることになるが、まあ、内閣がこれを
無視したりすると、飛ぶんじゃないかな?

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