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  • 2017/10/25(水) 11:13:12
日本国憲法は暫定憲法だから、衆参のそれぞれの院の具体的な役割や、選挙区その他のことは記述していない。
独立後に、議論して改正すればいいと当時は思ったのだろう。
選挙区や定員は、憲法では法律で定めるとなっているのに、何故か人口比のみで定員を決めるということを最高裁が言ってるから、それを覆すには憲法に書き込むしか無いということだろう。
衆議院と参議院それぞれの目的を憲法に書き込む。特に参議院が元老院における地域の代表としての役割を書けば、最高裁の判例は覆すことができる。

第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

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