facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 409
  •  
  • 2013/05/05(日) 20:41:16
http://car.mag2.com/kakekomi/rule/080930.html
この4つの条文を「自動車」に限って解釈すれば、「自動車の通行は道路の左側の
左寄りを通行し、車道の区別ある場合は車道を、左側二車線ある場合はその左側を、
三車線以上の場合は中央寄りの一車線を除く他の車線を通行すること」となります。

つまり、一般道でも右側中央寄り車線は「追い越し車線」となります。
別段の制限のない場合には、追い越し車線として追い越し時以外には走行しては
いけないことになり、後続追い越し車両からパッシングを受けることになってしまいます。

詳しくは道路交通の基本ですので、道路交通法の本文をぜひ一読ください。
道路交通法⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード