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  • 527
  •  
  • 2013/06/12(水) 05:34:07
自演イラネ^^)

何が協力者だwwwwwwww

まじで、噴飯ものの低次元の議論だな

>私人としての個人と区別する意味で、市民、公民(citizen)と呼ぶ。国会議員、県会議員 市町村会議員は
>市民の共通利益を代弁するために公選された役人(public elected officials)であり、公務員は
>市民の利益に奉仕する公僕(civil servant, public servant)である。

ソース 公共 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1

日本国第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
1.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

>>525‐526
当然、言われるように市民(あなた個人ではないよ)の協力者の場合もあろうが、
公務員の行為が市民を害する場合もあるから、罷免を請求することだってできる。

憲法及び地方自治法にちゃんと書いてありますよ。

あなたは、どんな間違った教育を受けてきたのかなあ?

ここまで見た

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