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  • 2012/05/28(月) 03:30:19
>>257
もう一度言うがあなたは、操車場跡地すべてが公園法の対象と思ってるみたいだが
それは間違いだよ。
東西の端っこの土地辺りは公園法の対象には含まれて居ません。
市と公社がそれぞれ土地取得して行ったから、複雑になってるのやろう。
ちなみに萩原市長時代に、岡山ドームやらアクションスポーツパーク建てた
所は市が公社から買い取った土地だよ。

ここまで見た

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