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  • 1
  • 【未契約】【不払い】
  • 2006/10/06(金) 22:42:40
不払い対策で法的処置だと。合法的恐喝だ。
何言ってやがんだ勝手にポストに新聞放り込んで金取るような真似しやがって。
だったら見れねぇ様にしてくれよ。頼むよメーカーさん。

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  • 2
  • 不払い
  • 2006/10/06(金) 22:44:04
2

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  • 3
  •  
  • 2006/10/06(金) 22:46:14
NHKも民営化すれば良いんだよ。
リストラとか減給をする必要は全く無いよ。
民放5局のように広告主をつけてテレビCMを挿めば済む話。
だが、そうすると放送枠の都合で番組数を削らねばならなくなるよね。
そこで考えたのが、視聴率が低めの番組だけインターネットで放送する案。
そして、そこでも広告主を見つけてCMを挿む。
これなら番組制作会社も路頭に迷わずに済む。
チャンネル1と3では大企業の主力商品CMを流し、
インターネット放送の方ではGYAOがやっているように大〜中小企業の主力外商品CMを流す。
これなら強制徴収みたいな醜い事をせずに済むしNHK自体も痛まない。
あとはNHK職員に民放5局のように広告主を見つけるために行脚するガッツがあるかだね。
やれば出来ると思うけどね!
みんな仲良くしようぜ。
民間人も公務員も誰一人として苦しむ必要は無いよ!

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  • 4
  •  
  • 2006/10/06(金) 22:48:37
>>3
大手民放5社って、広告取るために行脚なんかしてんの?
電通とかに丸投げしてんじゃないの?


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  • 5
  •  
  • 2006/10/07(土) 00:08:55
1chで砂嵐を見ようとすると、NHKというところから発信された妨害電波に邪魔されて砂嵐が見れないんです。
いい加減、妨害電波を垂れ流すのはやめてもらいたいものですね、NHKさん。

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  • 6
  •  
  • 2006/10/07(土) 00:35:15
> 放送法 第三十二条
>  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
> 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

「受信」設備とは、アンテナ及びアンテナ付機器のことであって、
アンテナ無しのテレビはこの限りではない。
マンション・アパート住まいの場合、アンテナを設置している大家が
契約締結義務者ということになり、入居者は契約締結義務を負わない。
また、すでにアンテナが設置されている家を買った場合も、
受信設備を「設置した」とはいえないので、やはり契約締結義務はない。

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  • 7
  • 【未契約】【不払い】
  • 2006/10/07(土) 07:24:05
>6
その法律自体、強引じゃね?

新聞法 第三十二条
協会の新聞を受理することのできる受理設備(ポスト等)を設置した者は、
協会とその新聞の受理についての契約をしなければならない。

ってなったらどうよ?



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  • 8
  •  
  • 2006/10/07(土) 20:33:35
牛乳法 第三十二条
協会の牛乳を受理することのできる受理設備(ポスト等)を設置した者は、
協会とその牛乳の受理についての契約をしなければならない。


お絵かきランド
フリックゾンビ
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