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  • 644
  •  
  • 2014/08/04(月) 22:47:15.21
>>641
ふつうは、何もしなくてもプロバイダは開示拒否をしてくれることがほとんどだが
相手側が開示請求訴訟に出てきたら、今回提出した意見でプロバイダの弁護士が
弁護してくれるということが肝要。
つまり、プロバイダの弁護士が弁護しやすいように、なぜそのような書き込みを
行ったか、証拠を添付して書くことが大事。
名誉毀損で開示して欲しくないのであれば、
1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
3.摘示した事実が真実であること・真実であるとの相当な理由のあること(真実性・相当の理由)
を明らかに出来るように文面を書く。

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