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  • 2011/10/27(木) 19:17:24.81
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるということを、
真面目に客観的に法学という立場から議論するスレッド

ルールとして、
○すべてのレスは議論するものであること。
○自作自演を勝手に認定するレスは禁止する。
○スレッドを立てた人などは必ず議論をする義務が無いこと理解すること。
○議論に参加する人は、
下記の書を読んで法学及び刑事政策に関する予備知識を持っていることを
義務とし、前提とすることにする。

法学入門 (有斐閣双書) 末川 博 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641112762/
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著 
http://www.amazon.co.jp/dp/4004311365/
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
「刑法総論 第2版」(有斐閣)山口 厚   著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042489/
「刑法各論 第2版」(有斐閣)山口 厚  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042764/
「入門刑事手続法 第5版」」(有斐閣)三井 誠、酒巻 匡 著
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042772/
関連スレッド
【強姦】性犯罪の量刑は重過ぎる【痴漢】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/court/1318078459/l50
強姦の刑罰
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/gender/1288452017/l50
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎる @法律板
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1195661083/l50

ここまで見た
  • 144
  • 404
  • 2011/11/22(火) 22:01:17.46
>>137
>何よりただのオナニー論文に成り下ってしまうから

どこの部分がなぜ不自由分なのか
それをおまえ自身が具体的に言及すれば良い。

ここまで見た
  • 145
  •  
  • 2011/11/22(火) 22:17:26.33
>>141
>その本は興味深いとは思うし、その著者は日本のメーガン法の
導入に反対した人物である事も知っているが
その本は性犯罪者処遇プログラムに重点が置かれており
量刑格差の問題に意識があると思わない。


馬鹿?
お前はその本を一度も読んでないだろ。
量刑問題にも言及している。
それに>>138の主張を理解していない。
要は法学上の議論をするなら
教科書とかで既にある程度学んでるべきだとうこと。

ここまで見た
  • 146
  •  
  • 2011/11/22(火) 22:18:54.39
>>143
>まずそのabstract・summary・introductionという論文形式なる
もので進行している法学板の他のスレッドを教えてくれ


そもそも議論スレッドとして立てられているのは
まだこのスレッドだけだw
それを理解しろ、池沼よw

ここまで見た
  • 147
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  • 2011/11/22(火) 22:22:20.50
>ベートーベンの楽風について研究を凝らした過去があるか否かは重要でない。


これは重要だろ。
学問での議論とはこういうものだ。
だから>>144みたいなことを述べてお前は恥をかくwww

ここまで見た
  • 148
  •  
  • 2011/11/22(火) 22:36:17.48
>>142
>しかし法学については「自分の頭で考えた事よりも既成の知識とか
既成の概念を信頼スル」という作法や傾向があり
仮に或る作法が必ずしも必須ではないと主張したい場合には、その作法を
身に付けた上でその作法を用いてその作法が必須ではない事を
主張するしかない」という事を意味すると受け取った。


学術研究するなら法学だけじゃなく
どこの分野でも同じことだよ。
数学でも、線型代数学の研究なら
最低限でも齋藤正彦や佐武一郎の入門書レベルの
知識は必要不可欠で、そんな知識も無ければ
線型代数学について何一つ論じることが出来ないのと同じことだよ。

ここまで見た
  • 149
  • 103
  • 2011/11/23(水) 02:36:29.08
>>134
>それ以上にこういう綺麗事を謳う文献にその答えがあるようなレベルでは既にないと感じる。
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
>女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。

この135の具体的な問題の処理は、134の綺麗事のような既存の知識から演繹してるんだよ。
森羅万象すべての具体的な問題に具体的な答えを事前に用意するなんてナンセンス、
ただ多くの問題は類似性があるから、ある意味、先例踏襲で処理してるんだよ。
だから既存の学説判例を勉強するというのは、類似問題に先例を当てはめる
(それが公平だから)ために、実は先例を勉強しているようなもの。

もっとも類似問題も100パーセントではなく、1割2割は新しい問題だから
その時、先例のない状態で、自分の頭でどう処理するかということになる。
そして貴殿の考えの立論はおそらくフェミニズム法学の人達と共通なんだろう。
フェミ法自体が新しいので既存の文献にはまだお目にかかにくいが、
その立論も結局は憲法14条の平等論をとっかかりにしていくと思うよ、
終局的には(あるいは原理的には)男女平等論だから。
だから俺は(前レスの378だけど)その見地からレスしてたんだけどね。
それが権威的態度だったと言われても困惑するしかないのであるが。


ここまで見た
  • 150
  •  
  • 2011/11/23(水) 08:53:51.74
>>149
お前はどの本で法学を学んだ?
法学部出身なら、講義で使用した教科書参考書の具体的書名を
答えることができるはずだよな?

ここまで見た
  • 151
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  • 2011/11/23(水) 09:13:51.34
要は>>1のルールが非常に合理的で有益ということだ。

ここまで見た
  • 152
  • 404
  • 2011/11/23(水) 11:20:19.70
>>145
読んでない事は事実として認める。読んでみたいと前スレでも
言っていて、簡単に入手出来るなら機会があれば眺めてみたい。
ネット上では残念ながら目次しか見れないが、
ただ俺の視点、男女の性的人権の格差から見た視点で
書かれているとは思えないし、そもそも
「これを読んでなければ議論が"出来ない"」とは
全く感じない。俺は既に独自に強い動機を持ち合わせており
俺がおまえに問いたいのは「どこに何が載っているか」ではなく
「おまえ自身がどう考え"なぜ"そう思うか」だ。
或いは藤本先生の本が量刑問題に言及しているなら、それはどういう
言及がされてあって、
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題に対してならそれがどう効力を持つとおまえが
考えるかを語って貰ってもいい。
その議論が進んでいく中で具体的に俺のどの部分が法学的に未熟か
を指摘するのが自然だろう。このプロセスを拒否する合理性がないが
ないしそれを拒否するならおまえは議論の相手として俺にとって
無価値だ。

ここまで見た
  • 153
  • 404
  • 2011/11/23(水) 11:23:30.41
>>146
とりあえずそんなスレッドは全くない訳ですねわかりました。
法学板のどのスレッドでも行われていないような事を
「当然」だとかたくなに俺に要求していたわけですか。
他に何も言うことがないおまえの態度に呆れ返った。
先行研究や予備知識がどうのこうののイチャモンも
このレベルの嫌がらせだろうな

>>147
>これは重要だろ。

この主張の理由に該当する部分がわからない。

ここまで見た
  • 154
  • 404
  • 2011/11/23(水) 11:24:21.38
>>148
法学部の連中は同じ文言をひたすら唱え続ける
オウム返しが徹底的に好きなのはわかった。
なんのためにアンカーつけて俺のレスの一部をコピペしたの?

あのね、文献をおまえが参照しているのを禁じている訳ではない。
おまえがそれが必須に感じるなら自由に参照すればいい。
しかしおまえが自分自身にそう感じると単に告白したところで
、それらを参照しなければ原理的に何も出来ない事を公理的に証明
した事には全くならない。
加えておまえは>>115←の内容に言及する必要がある。

数学の理論を味わう時"受け手"にとってはその著者にどんな予備知識が
あるのかなど意識の外で、その数学が美しいかどうかだけに
耳を傾けている。
おまえは(俺が前スレで行なっていたような)議論の内容そのものや
>>141の具体的問題に言及するのを頑なに恐れている。
おまえは議論を放棄しているに過ぎない。

ここまで見た
  • 155
  • 404
  • 2011/11/23(水) 11:26:46.57
>>149
お久しぶりです。途中からあなたがもしかしたら
前スレの人かもと感じていました。
前スレで私の事を"開放系の議論"と称してくれてましたが
>>103で現れた時にそう感じてくれる人が新たに増えたと喜んだのは
ぬか喜びになりました。

あなただからこそ言わせて貰いますが>>149に書いた内容は
あなたの自分の個人的な下書き帳に書いておればいい話ばかり
であって私がここで問いたいのは
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"という
事実を量刑格差と考えるのか否か、そしてそれをなぜそう思うかです。
>>149の内容には僭越ならがあなた自身がどう踏み込んでいるかと見た時
1mmも前に進んだものになっていません。
それからフェミニズムとは殆ど全てが女性優遇男性差別と同義であると
経験上強く思っています

ここまで見た
  • 156
  • 404
  • 2011/11/23(水) 11:27:47.61
>>151
>要は>>1のルールが非常に合理的で有益ということだ。

"要は"というのは、要約すると、と言う意味だがどこの部分を
指して"要は"と言ったんだ?
要はもなにもさっきからずっとそれを念仏みたいに
連呼してるだけじゃないか、要約する必要全然ないから。

ここまで見た
  • 157
  • 404
  • 2011/11/23(水) 11:28:05.38
>>130
スレ見落としてたけど、基本的な考えに同意します。
無職男性の人が犯罪を犯しニュースになると「また無職か」
などと批判を受けるようですが
そもそも無職の男性が法的社会的に抹殺されていることが
根底にある訳ですから鶏と卵の関係みたいなものです。
俺はベーシックインカムの理念を支持しています

ここまで見た
  • 158
  •  
  • 2011/11/23(水) 13:29:06.74
>>153
まだ分かっておらんようだな。
議論スレならば、これは基本的なことだ。
当然と言われるのも自明だろ。
そもそも論文形式になっていない「論文」が
載っている学術雑誌があれば実際に出しているべきだ。

ここまで見た
  • 159
  •  
  • 2011/11/23(水) 13:52:40.38
>>152
>簡単に入手出来るなら機会があれば眺めてみたい。
ネット上では残念ながら目次しか見れないが、
全く感じない。俺は既に独自に強い動機を持ち合わせており


コイツもう全然駄目。低脳な嘘吐きでしかない。
研究者であれば、大学の図書館が使用できる筈だよな。
Fラン大学ではなく法学部がある大学ならば、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
は所蔵されてる。藤本哲也氏は刑事政策の第一人者の一人であるからだ。
それが手に入らないとは、レベルの低過ぎる嘘でしかない。
Fラン大学でも

「刑事政策概論」藤本 哲也 (著) 青林書院; 全訂第六版
http://www.amazon.co.jp/dp/4417014558/

は必ずある。
この本では性犯罪に関して、サーベイ的にまとめて
ある程度言及されている。
分量も一冊丸ごと読む必要も無いので、性犯罪の量刑など
論じるならば最低限読んでいるべき。
(本来は前述の専門書を読んでいるべきなのだが)
この本が所蔵されてないと嘘を付くことはできないぞ。

ここまで見た
  • 160
  •  
  • 2011/11/23(水) 14:28:04.85
>>152-157
お前は一体どの本で刑法の法学知識を学んだんだ?

ここまで見た
  • 161
  •  
  • 2011/11/23(水) 15:17:10.91
開放系の議論なんてものがあってはならない。
何故なら学術研究では
然るべき教育を受けた研究者が、
適切な先行研究を読み、そして自論を
論文形式に仕上げることが非常に必要不可欠なことである。

ここまで見た
  • 162
  •  
  • 2011/11/23(水) 16:21:43.29
>>161
そうなだよなあ。
折角の学問板の法学板が台無しになってしまうからな。
レベルを維持していくべき。

ここまで見た
  • 163
  • 404
  • 2011/11/23(水) 23:57:13.84
>>159
俺は院生だが最近大学に殆ど顔出してなくて家からも遠いんだ
おまえらは全く信用ならんがとりあえずそれに目を通せば
おまえらも口を開くんだな?見て来てやるよ
今忙しいのに面倒くせーな

おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが
(理由は不明だが)内容を語る事はかたくなに拒否なわけだな?
タグ見ても
矯正保護 更生保護 犯罪予防 になってるし

第1章 我が国の性犯罪者処遇プログラム
第2章 諸外国における性犯罪者対策
第3章 メーガン法の連邦法化と合衆国憲法上の問題点
第4章 オーストラリアの青少年性犯罪者の処遇
第5章 アメリカの性犯罪者処遇のメタ分析
第6章 成人性犯罪者に対する処遇プログラムの成果
第7章 性犯罪者のための地域社会内保護監督
第8章 危険な性的暴力犯罪者対策
第9章 アメリカの性犯罪者処遇の現状と課題
第10章 アメリカにおける性犯罪者対策
第11章 オーストラリアにおける性犯罪者処遇プログラム

目次見た限りにおいて>>135下2行の問題の該当箇所は見当たらんが
何章に該当する記述があるとおまえは言ってるの?
それもかたくなに言及を拒否?
何を持って何に該当するかと主張する事は結局おまえ自身が解釈して
おまえの言葉で語らねばならない訳だから
読んだあとからもおまえは多分議論を放棄し続けかねないな。

とりあえず見ては来るから、その本を踏まえておまえは
具体的に>>135下2行の問題をどう考えるか先に述べたらどうだ。
おまえがそれを今ここで語る行為自体は法学板のレベルを
下げないハズだが。

ここまで見た
  • 164
  • 404
  • 2011/11/23(水) 23:57:28.97
>>161 >>162
>>115←に言及しろよ

ここまで見た
  • 165
  • 103
  • 2011/11/24(木) 02:32:59.96
>>155
こちらこそお久しぶりです。相変わらずお元気そうでなりよりです。
ところで、ぬか喜びさせて申し訳ありませんw
もひとつ、あなたは学問的な意味での「開放系」ととらえたかもしれませんが、
私は素朴に開かれた意味での「開放」の単語を使ったにすぎず、
その点でもぬか喜びさせたならばお詫びしておきますw

さて、私が議論の作法がわかっていないと隔靴掻痒されているようですが、
私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。
前スレより1mmも進んでいないのもその通り。
それがあなたの美的感覚からブサイクにみえたとしても、もはや、やむなしでしょうな。
あなたは私の視点やら方法やらの批判をしているようで、内容的な批判じゃないもんね。
超然主義的な批判にはお答えしようがないし。

しかしそれにしてもROMっている人達はレスしてこないねぇ、
男の子のチンコぐらい見せようが、見せまいがどっちでもええやんと思っているのかな。
TVで規制したとしたら、じゃ小便小僧はほっといてええのか、と言う輩も出てきそうだし、
それが規制されるなら、じゃあ俺はこの点に心理的苦痛を感じるから規制しろとか、
波及効果もありそうだし、普通そっちの方(規制)の懸念に発想は向かうけどな。

Wikipediaの「児童ポルノ」は表現の自由との対立関係でたくさん書いてあるな。
成人コミック規制で、奥平先生が引用され、表現の自由の本質は少数者保護にあり、
「これくらいいいんじゃないの」という世間の常識は基準にならない、とか書いてあるけど、
奥平先生の表現の自由論の少数者保護というのはもっぱら政治的表現の自由だと思うけどな。
まぁ、規制の根拠づけで世間の常識を出すな、という意味では通るのだろうけど。
「リーガルモラリズムとリベラリズムが対立する」との文章に出典を求められているが、
どこぞの誰かが言ったというより、価値の強要と考えれば普通そう考えるだろうな。
あと、枝野氏があちこち引用されてるけど、これも至極もっともなことを言っていると思うな。
以上、個人的な下書き帳でした。

なおフェミニズムについてはいろいろな流派が存在するようであり、
貴殿へのレッテル貼りのつもりは毛頭ありません、
単に私の粗雑な頭を整理しただけです。
もし気分を害されたなら陳謝しておきます。


ここまで見た
  • 166
  •  
  • 2011/11/24(木) 07:49:28.07
>>165
>私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。

なら、貴方が読んだ本学の本の書名をいくらか出せるはずだよね。
まずこのスレで議論をするんだったら、その書名をいくらか提示するべき。
どの本ですか?

ここまで見た
  • 167
  •  
  • 2011/11/24(木) 08:14:54.33
>>164
>>161>>158自体が>>115への反論になっているじゃないか。

ここまで見た
  • 168
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  • 2011/11/24(木) 17:39:22.94
>>165
法学の知識はあるのか?

ここまで見た
  • 169
  •  
  • 2011/11/24(木) 21:27:43.01
>>163
>おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが

>>159だが、あえて語らないのは、
本来自分でその分野の必要知識を予習しておかなければならないものを
態々紹介して、予習しないゆとり厨房を甘やかせないのが最大の原因。
また、私自身そもそもこのスレの主題では議論する興味も無いってのもある。
単にここで>>1のルールを維持して運営すべきだということで
このスレに来てレスをしているだけ。要するに>>162の言っているように
この法学板の質の維持と向上を図るためだけ。そこを誤解しないで頂きたい。
何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
お前は信じるのか?人が述べる場合には
都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。
だから、自分でその本を読んで実見するのが確実だからという点からも
あえて語らない。

ここまで見た
  • 170
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  • 2011/11/24(木) 22:05:55.72
>>169
ゆとりを甘やかせても碌なことにはならなからなあ

ここまで見た
  • 171
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  • 2011/11/25(金) 07:50:27.82
>>165
どの教科書で法学を学んだ?

ここまで見た
  • 172
  • 404
  • 2011/11/25(金) 15:38:11.09
>>165
>あなたは私の視点やら方法やらの批判をしているようで
>内容的な批判じゃないもんね。

私のあなたに対する批判が説明不足であやふやであった事を
お詫びします。もう一度説明させて頂きますと
あなたの議論は、この答えはこの中にあるかも知れない、
あの中にあるかも知れないと
答えがあるかも知れないとする領域を、或いはその領域から
答えが導かれる際にはおそらくこのような引っ張り出され方が
されるであろうとか、理論のシルエットしか語っておられない
と感じた所です。

つまり、命題の問いに対する断定(主張)とその断定するに至る
理由(根拠)のスタイルが欠けていると感じたのです。
私は、あなたの主張と根拠から議論を出発したかったのです。
「なぜ」からのintutionが私の思考スタイルでもあるので
あなた自身の、主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか
述べていない傾向があると感じた事に違和感を覚えた次第です。


ここまで見た
  • 173
  • 404
  • 2011/11/25(金) 15:38:57.38
>>165
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題にあなたが直接言及をされた内容は
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」という事かと
思いますが、次の2点の違いを徹底的にはっきりさせなければなりません。

?タバコの禁煙スペースをどこまでにするか、これは勿論色んな立場嗜好の
人達がいる中で、まずはどこかで境界線を決めなければなりません。
その線引きは常に揺れ動いていますが、とにかくは決まったルールに対して
それを守る事が求められ、これはルールや法律が上位にある場合です。
なぜならそれらはフィールドワークの手法により国民全体の総意から
導かれたものでありかつどこかで線引きしないと何も決まらないからです。

?対してこの問題は国民全体の総意がどれほどの位置にあるかとは
無関係に独立した線引きの問題点を抱えています。
端的に言えばそれは男女平等に矛盾するという"原理的"に欠陥の
ある線引きだからです。
これを規制すればなんだか窮屈だと自然に感じるとするなら、
じゃあそもそも女児に下着でさえ逮捕というのが行き過ぎではないか
という力学も同時に発生します。それがスレタイの問いにも
関わってきます。理由は次のレスに(続)

ここまで見た
  • 174
  • 404
  • 2011/11/25(金) 15:41:22.18
>>165
その奥平先生のお話はオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
と違って味わいを感じませんでした。
"猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

しかし藤本哲也先生という学者が日本にメーガン法の導入に反対した
際に「性犯罪だけを特別にそう扱う根拠が乏しい」と述べた事は、
国民全体の総意がメーガン法に対してどの位置にあるかとは
無関係に独立した、原理的な問題点です。
これは即ち(男性から女性に対する)性犯罪の必要以上の
スキャンダラス性への牽制であって、純粋に思索的に
その線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為と考えられます。

よって今のケースの場合に戻ると
上の>>173の?と?をより厳密に精密に区別し、あらゆる反例や批判に
まず耐えるものを構築する事が第一歩であると思います

ここまで見た
  • 175
  • 404
  • 2011/11/25(金) 15:42:15.82
>>169
>何より、今手元にその本も無いし、よしんばある程度概略を述べたとしても、
>お前は信じるのか?人が述べる場合には
>都合の良い解釈を通して述べている可能性も充分想定されるものだ。

俺はおまえの語った事を鵜呑みになどただの一つもしないし
する訳がない。誰かが或る主張をした事に対して常になぜかその理由を
求めるからだ。"自分自身"が主張した事に対しそれをなぜそう思うか、
それがどのようなものであるのか、自分の主張した事に自身で説明を与え
ようとしない者こそ俺は何も信用しない。

その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。

あと一般論として或ることが不可能だと証明するためには、それが
原理的に不可能である事を完全に論証し切らなければならない。
如何にそれが困難かをいくら語っても、それは原理的に不可能である事を
説明した事にはならない。
それを押し付けようとする事は単に価値観やイデオロギーの
押し付けでしかなく、それこそは法的議論ではない。
おまえは右翼または左翼のように
イデオロギーを押し付けに鼻息を荒くしてわめき散らしに来たに過ぎない。

ここまで見た
  • 176
  •  
  • 2011/11/25(金) 18:09:02.14
>その本に該当箇所があるというおまえの主張も、その本を参照しなければ
まともな議論が出来る訳がないという主張も俺がそれを"鵜呑み"にし
て信じる論拠がない。
"これを鵜呑みにして俺の言う通りにしろ"とし、これに従わない者を
甘えと揶揄するのは、おまえがまともなゼミを一度も経験した事のない
何よりの証だ。


それはお前だ。そもそもまともな大学で教育を受けたものであれば
その分野の教科書参考書は必読の上で論じなければならないと
いうことくらいは弁えているはず。
何より真面目で厳格なゼミなら、ゼミに入る条件として
いくらかの講義を履修済みであることを課している場合も少なくないくらいだ。

ここまで見た
  • 177
  •  
  • 2011/11/25(金) 21:22:45.18
>>172-176

刑法のどの本で勉強したんだ?
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著 
くらいは新書版だし、購入して手元において
いてもコスト的にもサイズ的にも問題無いだろうに。

ここまで見た
  • 178
  •  
  • 2011/11/25(金) 22:08:42.28
>>172-175
あらかじめ、誤解されないように述べておくけど、
私は別にこのスレッドのテーマで議論をするつもりりはないこと。
また、>>1のルールには全面的に同意し支持していること。
を前置きさせてもらう。
その上での話しだが、参考文献として
いくらか君に役に立つものを紹介しておく、
まず>>1にある、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
この本では、量刑に関連する所では、
拡大刑罰、去勢、民事拘禁、ワンストライク
等といった点が解説されている。巻末の索引をみてピックアップして読んでおくと良い。

さらに量刑問題に関しては、
「量刑理論の現代的課題 」城下 裕二 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4792318513/
新しい本としてある。特に性犯罪については2例ほど
判例を用いて解説されている。
量刑を語るなら必読本である。

また、同時に
「量刑判断の実際 第3版」 原田 國男 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4803724601/
も読んでおくべき。性犯罪についても巻末の索引に載っているほど
言及されているのでそこだけでも立ち読みでも良いから読んでいたほうが良い。

あと、量刑に関して論じるなら絶対に読んでおくべき学術書が
「制裁論」佐伯 仁志 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4641042659/
であり。量刑問題に関する法学理論書であり、>>1のルールにある必読本に入れておくべき本でもあると思う。
経済犯罪についてかなりの分量が割かれているが、
それは忙しいのならば、端折っても構わないが、
第1章、第2章は刑罰全般に渡る量刑についての
基礎理論のものであるため、量刑に語るならば絶対に読んでおくべきである。
特に第2章では米国での性犯罪の事例について言及されている。

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  • 179
  •  
  • 2011/11/25(金) 22:20:25.88
さらに、参考文献を挙げておくと、
「よくわかる刑事政策 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)」 藤本 哲也 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4623060012/
である。ハンドブック的なものなので、忙しいのであれば簡単に読み進めることが出来る。
巻末の索引で性犯罪関連のところをピックアップして読んでいた方がよい。

あと、>>135下2行の問題に関してだが、
その参考文献として、
「性表現規制の限界―「わいせつ」概念とその規制根拠」加藤 隆之 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4623050955/
がある。忙しいのなら終章の総括の部分だけ読んでいても構わない。
この書は判例などの具体例というよりも
法学理論書の性格が強くて、概念など抽象的な論述・解説が多いが、
議論の出発点として土台として法学上のわいせつ概念というものを
知っておくべきだ。そうでなければ議論にならないからだ。
数学で言う定理などを学ぶつもりで読んでおいたほうが良い。

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  • 180
  •  
  • 2011/11/25(金) 22:22:15.58
すまんが回線の調子が悪いのでIDが変ってしまっているが、
言うまでも無く>>178=>>179だ。
誤解されることは無いと思うが、先に謝っておく。

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  • 181
  •  
  • 2011/11/25(金) 22:25:35.50
>>172-175
また、追伸として、一応>>178-179で新しい法学学術書を選び
その中で大抵の大学図書館にありそうなものを選んだつもりだが、
もし君の利用する大学図書館で所蔵されていなければ
ご容赦賜りたい。

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  • 182
  •  
  • 2011/11/26(土) 09:08:24.31
>>165
>>172
どの教科書で刑法を学んだんだ?

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  • 183
  • 103
  • 2011/11/27(日) 00:16:22.20
>>174
まず、奥平先生の名誉のために真っ先に反論すべきことですが、
ここでの奥平理論は、あなたのいいまわしで言えば、
「国民全体の総意がわいせつ規制に対してどの位置にあるかとは無関係に独立した、
原理的な視角であり、これは即ち表現の自由規制への必要以上のスキャンダラス性
への牽制であって、純粋に思索的にその線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為」です。

>猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
>位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

これは意味不明なところがありますが、善解すれば、あなたの>>173?の文脈なのでしょう。
この?は利益調整の結果としての結節点のことであり、法実務的な問題処理の典型的なパターンの
ことですが、奥平氏は少数者保護という原理的な視点での表現の自由の価値を述べたものだから、
利益調整の結果の言明でなぞあり得ず、むしろ>>173の?と位置づけるべきものです。

そして、私が直接言及したという、
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」
というのは、>>173の?でいう「線引き」のための反対利益の考慮事項です。
あなたが原理的に平等論で考えても(これは?でしょうね)、社会統制の道具の面を持つ
法が実効性を持つためには、?のごとく対立利益や反対利益を考慮せざるをえません。


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  • 184
  • 103
  • 2011/11/27(日) 00:22:13.69
>>173
ここでの?と?の区別は数年真面目に法学を勉強した人には自然と身につくものと思います。
あなたの経験で混同しているのが多い、と感じているかもしれませんが、
その人達はまだ勉強が進んでないというだけのことと思います。
この?と?はいろいろな視点で論評可能ですが、おそらく純粋研究者は
?を志向しているだろうことは、どのジャンルでも同じと思います。
むしろ、法学の特殊性としての?が存在し、それはいわゆる「実務」というものだと思います。

まぁ、端的に言えば、私に対する155の件は、?らしきことをグタグタ言ってるだけで、
?を明確にしろ、ということなのでしょね。

私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に変容していくかというところだからねぇ、
その意味で中庸の思想は基礎にあるし、現存知識から開放されることは困難だね。
それに私の?を純然と?構成できるほど、私の頭はクリアじゃないからw

あと、「女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題」という設問ですが、
端的に言って私には単純すぎます。
法学の試験問題というより、一般教養の試験問題という感じです。
だから、私は法学的文脈に乗せようとして173の?の道筋を述べていたつもりですが、
それを?のように論理化するというのも、私の手に余ることだね。
まぁ、場合分けぐらいできるだろ、との声もありそうだけどねー、、



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  • 185
  • 103
  • 2011/11/27(日) 00:24:29.39
>>172
>理論のシルエットしか語っておられない
>主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか述べていない傾向がある

そうなんですよ、自分としては釣り糸を垂れたつもりだったので。
だから、他の人が釣られてこないなぁ、と嘆いたのですが。



>>168
>>171
>>182

これらは同一人と思うが、ちょっとあんたに尋ねるが
強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、
どっちなんだ?



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  • 186
  •  
  • 2011/11/27(日) 04:19:51.47
>>183
いつも丁寧なレスをして頂いてありがとうございます。
先にあなたと私との埋めるべき決定的な認識差を
整理・確認させて頂きますと

a)奥平先生の言葉は?ではなく?に属する。
b1)?が単独で効力を発揮する事は有り得ない。
b2)?と?に明確な境界は原理的に存在しない(?)

私はあなたご自身が?と?を混同していると主張しています。
まず認識差はこんな感じで宜しいでしょうか。
私の問題の設定自体に未熟さを感じてもおられると思いますが
この?と?の設定の動機はあなたと私との認識差をはっきりさせるために
設定したものですので、恐れ入りますが少しこれをベースに
話をさせて貰いたいと思います。

a)について
この溝を埋めるための補助になる可能性もありますので
奥平先生の発言の詳細がより詳しくわかるURLをもし
ご存知であれば教えて下さい。(適当なものがなければ
なくて構いません)

b)について
>私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に
>変容していくかというところだからねぇ
この部分も具体例を伴ってもう少し説明して頂けると
よりあなたの主張に沿ったレスが可能と思います。

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  • 187
  • 404
  • 2011/11/27(日) 04:21:29.30
>>186←のコテハン抜けました。
すみません

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  • 188
  • 404
  • 2011/11/27(日) 04:52:03.92
>>183
(お返事が少し急に遅れることがあるかもしれませんが)
追伸ですが奥平先生のお話の少数者とは具体的にどういう人を指すのか
だけでも、お話しの基本的事実を把握するためにお教え下さい

ここまで見た
  • 189
  • 404
  • 2011/11/27(日) 08:14:24.24
>>183
>社会統制の道具の面を持つ
>法が実効性を持つためには、?のごとく対立利益や反対利益を
>考慮せざるをえません。

単発的な追加で申し訳ありませんが、この考慮せざるを"得ない"
というのは、例えば"具体的に"どうような事に対して
どのような理由で"なぜ"得ないのでしょうか。
これもよければ明確にして下さいますようお願いします。

ここまで見た
  • 190
  • 182
  • 2011/11/27(日) 09:31:01.51
>>185
>強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、

まず私は>>168でも>>171でもない。
その質問に答える前にまず君が先に
刑法をどの教科書で学んだのか答えるべき。

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  • 191
  •  
  • 2011/11/27(日) 14:45:49.58
>>186-189
最低限の礼儀さえ弁えない奴だな。
>>178-181さんが、参考文献を貴方のために提示してくださっているだろうに。
流石に現時点で全部読むことは出来ないだろうけど、
せめて礼の一言を述べておくべきでは?

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  • 192
  •  
  • 2011/11/27(日) 15:55:34.03
http://image.samsearch.net/main?keys=%E7%8A%AF

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  • 193
  •  
  • 2011/11/28(月) 17:49:36.57
>>191
同感です。>>186-189は議論をするマナーさえ守ってない。

ここまで見た
  • 194
  •  
  • 2011/11/28(月) 19:47:48.49
>>186-189

学術における議論の場での学会での発表で、
abstract・summary及びintroductionが無く、
先行研究をも踏まえずに書かれた論文が発表される例があるのか?
あるのならその具体的な学会を提示してもらおうか。
また、数学研究科の博士課程に数学の知識が問われない入試が行われない
大学院というものも提示していただきたい。

そんなものは存在しないなんてものを理解しているから、
お前以外のものは>>1のルールを支持しているんだ。
それを理解せよ。

フリックラーニング
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