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  • 71
  •  
  • 2008/02/14(木) 16:41:43
>>66
大きな勘違いをしているようだ。

その引用部分に書かれている、著作権者が他人に利用を許諾できるというのは、
あくまで「著作権法に基づいて保護された」著作者の権利なので
著作権法にないものは、そもから権利として認められていないんだよ。
(産業財産権その他については、またそれぞれの法に準じるので、ここには含まない)

著作権法にない制限を著作者が勝手に作っても、それは法的拘束力を持たないので、
それに違反したところで「違法」にはならないし、当然ながら法的措置も求められない。
勝手に法律を作ることが出来ない、と言えば単純だろう。
場合によっては、法で保護された使用者の権利を不当に侵害したとして、逆に訴えられかねない。

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