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  • 2012/03/04(日) 17:06:57.31
素朴な疑問なんだが、キャラドールを複製することは
著作権侵害対象だと思うが、
単にノーメイクヘッド素体を複製することは著作権侵害ではなく
ボディと同じで意匠権の侵害になるのではなかろうか?
意匠権であれば業(商売)にあたらない公開や展示に関しては
違法性はないようにも思えるんじゃが
だってそうじゃないと公式で明確なガイドラインのない会社の
ヘッドをメイクしてwebにUPすることが出来なくなるし
某のヘッド購入してメイクして出来上がった子の姿の一次著作権が
某にあることになる

勿論意匠権であってもどのみち複製して販売することはイカンけど
SQはそこをついてるんじゃなかろうか
ヘッド素体を売ってるなら訴える手もあろうが、自分たちでメイクした
オリジナルキャラにして売っちゃってるから、
某も意匠権の侵害じゃ勝負しにくいんじゃないか?

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