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  • 424
  •  
  • 2008/01/16(水) 03:01:26
野鳥を飼養するには居住地の都道府県知事への
使用許可の登録が要る。足輪の装着も義務づけられる。

狩猟鳥のうち、愛がん飼養のための捕獲が
許可されるのは(ただし申請して許可される
ことがが必要)、ホオジロとメジロだけ。

ただ輸入許可証が付いている輸入鳥は
飼育可能(ザル法と言われる所以だけど。
捕獲したものに偽造した輸入証明書つけて
売ったりする場合もあるんで)。

野鳥を捕獲するところまでは狩猟鳥なら
OKだけど、それを飼養するのはNG。
輸入されたもの(証明書がある)ならOK.。

変な感じだけど、一応法律ではそうなっている。

>>423上段に書かれている事は違法ってことで。

ここまで見た

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