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  • 2013/09/22(日) 00:36:42.70
第九十八条  文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
2  前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。
3  第一項の場合には、第三十九条(同条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定を含む。)及び第四十一条の規定を準用する。


法律上、古墳を国で発掘調査することは問題ない。

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