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  • 2013/06/10(月) 13:44:51.91
盛り上がってるようで、そうでもない。

前スレ
天皇陵の発掘調査を宮内庁に認めさせるスレ4墓目
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/archeology/1284103745/
天皇陵の発掘調査を宮内庁に認めさせるスレ3墓目
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/archeology/1202095195/
天皇陵の発掘調査を宮内庁に認めさせるスレ2墓目
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/archeology/1104107337/
天皇陵の発掘調査を宮内庁に認めさせるスレ
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/archeology/1070283221/l50

ここまで見た
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  • 2013/09/22(日) 00:32:24.32
>>72
第二条  この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
中略
四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、
庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、
植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

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  • 2013/09/22(日) 00:36:42.70
第九十八条  文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
2  前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。
3  第一項の場合には、第三十九条(同条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定を含む。)及び第四十一条の規定を準用する。


法律上、古墳を国で発掘調査することは問題ない。

フリックラーニング
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