つぶれかけのクリニック【歯科篇】 268 [sc](★0)
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- 2014/04/01(火) 19:31:49.21
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保管中に患者の希望があったとしても、自費のクラウンに変更出来ないと言うなら、
それは人権侵害だろ。
>以前に技官から、補綴物維持管理料を算定している場合は、自費でのやり直しも不可と言われたことがあります
それは、技官個人の見解なのか、厚労省としての見解なのか聞けよ。
おかしいこと言われたら、両端規則のどこの条文からそう言う見解になるのか?
それは全国一律に適用されることなのか、その県だけなのか、この症例だけ
に適用されるのか、自分だけに適用されるのか聞けよ。
「それは絶対間違いないんですね」って。
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