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  • 881
  •  
  • 2014/04/01(火) 03:00:00.57
>>880
別にいいんじゃないですかね
医師の相対的欠格事由は
「心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、
医事に関する犯罪、不正を行ったもの」でこのケースは該当しませんので

ここまで見た

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