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  • 2014/03/08(土) 11:00:18.48
こういうことをするのは合併しないということですか?
合併するなら必要ないはず

MS&ADでは機能別・地域別再編ということで例えばMSの代理店をADに乗合させて(ADの代理店はMSに乗合)ADの支社に転籍させるという話がありますが
どこに契約者優先の大義があるのでしょうか?
こういうやり方を金融庁は許しているのでしょうか?
委託型募集人問題も解決していない中で、一方的に代理店をホールディング会社内とはいえ、代理店の希望要望を一方的に無視して他社に乗合をさせ
相手社支社に転属させるというのは許されるのでしょうか?
委託契約書のどこを読めば、こんなことができるのでしょうか?

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