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  • 2014/03/07(金) 17:21:35.33
代理店は、[代理商](会社法/商法)であるので、正当理由不要でいつでも委託解除できるという説明は、
研修生になるときにも研修を終了して代理店委託契約書を締結するときも一言も説明をしないのがMS。
端的に言えば、企業利益をあげる為には代理店の生活権を侵害することなどは何とも思わないのがMS。

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