三井住友海上火災だっけ [sc](★0)
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- 70
- 2012/10/17(水) 16:04:00.10
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茨城支店長理事のF川T志は、同時に支店長に昇進をした大阪大学同窓の堀川さんが
MA&ADインシュアランスグループHDの専務取締役執行役員なのに退任させられ、
副支店長のK泉は、東北に転任させられ未だに部店長に昇進できないで燻ってるのに、
数々の不祥事案を庇って(隠蔽して)貰ったO島だけがMSに残留している理由は何?
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- 71
- 2012/10/17(水) 17:12:43.93
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失礼しました。
「堀川さん」でなく「堀本さん」でした。
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- 72
- 2012/10/17(水) 23:03:56.55
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次は小泉の話でもどうぞ
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- 73
- 2012/10/18(木) 01:18:33.48
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東日本大震災の傷はまだまだ癒えないけれど、
三井不動産分譲物件の地震保険の払い渋りは、
未だに継続中なのかな?
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- 74
- 2012/10/18(木) 07:54:57.96
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と、雨貝が宣ってますw
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- 75
- 2012/10/18(木) 23:53:15.88
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>>73
新浦安がやたらに開けたのは日本橋闇組織の仕業
在日エタ臭い
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- 76
- 2012/10/19(金) 00:11:20.71
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三菱の前に三井が胡散臭いカルトに憑いていて、また三井の日本橋闇組織が最近復活してきたね
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- 77
- 2012/10/19(金) 00:27:17.60
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雨宮、雨貝どっち?
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- 78
- 2012/10/19(金) 10:37:41.08
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市川塩浜は、終戦直後は港湾事業の末端労働者だった
在日朝鮮人の巣窟だったのは歴史的事実なのは確かだ。
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- 79
- 2012/10/20(土) 05:26:40.06
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在日エタキンマンコ臭い
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- 80
- 2012/10/20(土) 08:35:48.46
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ディズニーリゾートでも、広域指定暴力団舎弟企業に、
清掃業務を高値発注(丸投げ)していた過去があります。
茨城の舎弟企業疑惑のある全国表彰参列常連代理店も、
同じ広域指定暴力団。
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- 81
- 2012/10/20(土) 23:25:46.28
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損害保険ジャパン日本興亜株式会社誕生まであと約2年となりました。
東海ホールディングスの日新火災のような1億以下の代理店を
規模に関係なく業務力さえあれば昔の高い手数料率にて専門に管理する
子会社も必要だと思います。
そうすれば、これ以上日新火災に移籍したり転職する代理店は減ると思います。
日新火災、新代理店手数料体系を導入!
まさに理想的です。
これなら小規模代理店の管理をしながら契約を温存できます。
http://www.nisshinfire.co.jp/company/agency_manga.html
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- 82
- 2012/10/23(火) 19:36:43.00
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日本橋闇組織
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- 83
- 2012/10/31(水) 21:18:45.16
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雨宮はどこにでも出てくるウジムシみたいだ
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- 84
- 2012/10/31(水) 21:48:13.78
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天下の雨敬こと雨宮敬次郎。
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- 85
- 2012/11/01(木) 09:28:25.71
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アホウ学部と揶揄されていた慶應義塾大学法学部卒がトップになれる会社なのに、
東北大学卒の社員がローカル企業の子会社(代理店専業)に出向させられたらしい。
就職落ちこぼれの吹き溜まりだった当時の損保業界ならではの人事だね。
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- 86
- 2012/11/01(木) 10:04:41.04
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「就職落ちこぼれの吹き溜まりだった当時に入社した連中が
トップになれた損保業界ならではの人事だね。」と書く方が
分かりやすい表現ですね。
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- 87
- 2012/11/03(土) 17:41:33.76
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害基地MJCが書きまくっているな
静かにしろよ、雨宮
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- 88
- 2012/11/04(日) 08:56:26.21
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雨宮敬次郎の末裔かも知れんし。
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- 89
- 2012/11/05(月) 07:36:27.45
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>>80
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- 90
- 2012/11/11(日) 12:03:56.20
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http://www.nisshinfire.co.jp/company/agency_manga.html
代理店と共存共栄を考えている会社もあります
http://www.nisshinfire.co.jp/company/agency_manga.html
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- 91
- 2012/11/18(日) 09:27:56.26
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アホウ学部と揶揄されていた慶應法学部卒がトップに君臨するMSで、
慶應経済学部や旧帝大卒が社員が冷遇されているのは何故なのかな?
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- 92
- 2012/11/18(日) 09:38:15.58
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学閥なんか関係ないんじゃ、キチガイ雨貝
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- 93
- 2012/11/18(日) 10:03:46.90
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そう思いたい気持ちは痛いほど分かるけど、
我が国では学閥が様々な分野で生きている。
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- 94
- 2012/11/18(日) 10:15:17.78
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専用スレがなくなってMJC先生が恋しくて恋しくてたまらないが、
ここは別スレだし深夜ではないので○さんで書けない寂しがり屋の>>92。
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- 95
- 2012/11/18(日) 10:29:51.26
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日本火災や興亜火災との合併が確定していた三井海上だったが、
SMBCの鶴の一声で住友海上との合併に追い込まれたは定説。
そのSMBCの頭取や副頭取などの経営首脳陣が、東大・京大
・早稲田・慶応で占められているのは学閥があるという証明です。
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- 96
- 2012/11/21(水) 21:51:22.34
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>>1
これはキンマンコチョン通の鶴の一声か
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- 97
- 2012/11/23(金) 09:07:41.89
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三井海上最後の社長は、東京教育大学農学部卒でMS初代会長。
住友海上最後の社長は、慶応義塾大学経済学部卒で初代社長。
今のトップは、アホウ学部と揶揄されていた慶應法学部卒です。
SMBCの経営陣とは、比較になりません。
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- 98
- 2012/11/24(土) 10:57:35.79
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SMBCや三井物産や住友商事などのトップや役員の出身大学などを知ってるの?
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- 99
- 2012/11/25(日) 19:08:33.54
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最近の損保会社の女子社員は、可愛いとか綺麗な子は採用しないのかな?
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- 100
- 2012/11/28(水) 21:58:43.77
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違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(特定労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
三井住友海上火災 社長
三井住友海上火災 担当・責任者・役員・取締役
三井住友海上火災 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり
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- 101
- 2012/11/28(水) 23:04:22.76
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違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 102
- 2012/11/29(木) 01:57:21.38
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
労働基準監督署の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 103
- 2012/11/29(木) 10:26:59.64
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誰からも相手にされなくなった寂寥感にさいなまれて、
厳寒の深夜に連続投稿とは情けなや。
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- 104
- 2012/11/29(木) 20:09:18.89
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パワハラ対策(※コピペ歓迎です)
対抗策は無いことはないでしょうが、会社が設けた制度(ホットライン・御用組合等)
はやめたほうがいいでしょう。なお社内・社外の窓口は
役員に筒抜けです。相談はせずに自分の胸にしまっておき、時期が
来るまで反撃を待つのが賢いやり方でしょう。
パワハラというのは初めは感情のもつれから来ることが多い。
権限を握っている役職者が、そのことを根に持ちパワハラに発展
することがあります。
最大のパワハラは解雇・リストラといえるでしょうが、
退職させる口実を設けるために仲間はずれ、もしくは他のストレス
を与えて、部下を自主退職や懲戒に追い込んだりすることがあります。
対抗策は基本的に転職しかないでしょう。しかし、泣き寝入りが嫌なので
あれば一つ相手を心底後悔させる方法があります。
大抵の会社は職業安定法・労働基準法に違反した人材運用をして
おり、その現場(例えば、協力会社社員、派遣社員の事前顔合わせ、偽装請負、多重派遣、偽装出向)の証拠
や、証拠としての音声録音をとり、刑事告発を行うことができます。
職業安定法、労働基準法で刑事告発できる相手は、会社の代表取締役、人事役員、
担当部長、担当課長、担当などです。
4〜5ページ程度の告発状を書き、検察に提出しましょう。録音記録
などの決定的証拠があれば、刑事告発は受理されます。
社長、担当役員などは最低でも5年間の前科歴(罰金刑)、最悪1年の懲役となりますが、
和解金を提示してくるのが普通ですから、役員などの提示額が罪の帳消し
になる程度の金額になったら、和解をして、告発の件も全て口外無用とする
和解契約を結びましょう。
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- 105
- 2012/11/29(木) 20:11:52.55
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※コピペ歓迎です。
パワハラ対策?
刑事告発するならば、社内にいることを利用して1告発事案とは言わず、
5事案〜程度集めておくとよいでしょう。1件分和解して告発を取り下げても
その後にまた連続して告発をして検察に受理させることも可能です。
例えば
協力会社 Aさん
派遣社員 Bさん @派遣会社(ア
業務請負 Cさん
派遣社員 Dさん @派遣会社(イ
同僚 Eさん (※多重派遣、事前面接などの違法派遣)
・
・
というように複数の刑事告発事案をもつことにより、あなたの上司の
生殺与奪を長期間にわたって握ることも可能です。
告発する相手も、親会社の代表取締役なども対象とすれば、和解金額の
1事案も跳ね上がるでしょう。さらに別々に和解金を取れば、告訴取り下げの
和解金額は最大5倍にまでいくでしょう。
和解金などいらないということであれば、3年間の時効を有為に使ってゆっくりと断続的に
刑事告発していき、前科をつくのを待って、さらに追訴するという手法により、懲役の刑期を
倍にすることが可能となるでしょう。
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- 106
- 2012/11/30(金) 11:24:08.67
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720でも○でも書けず、コピペだけだなんて悲しすぎます。
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- 107
- 2012/11/30(金) 16:15:52.66
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保険代理店として自立することができなかったうえに、
他職種への転換もできないで、保険代理店の募集人に
甘んじている奴を相手にする人なんているわけないよ。
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- 108
- 2012/12/02(日) 02:27:37.46
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パワハラ対策3
パワハラ犯罪にたいする刑事罰
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること(刑法230条1項)
※名誉とは自尊感情を指します。
★刑法231条 侮辱罪(拘留又は科料)
公然と人を侮辱すること
※刑罰が軽いため、侮辱罪のみでの告訴はしないでくないでさい。
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
パワハラが原因でうつ病等の精神を起因とする病気になるなど、具体的な被害があれば告訴できます。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
人またはその親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加えるべきことを告知して人を脅迫すること
※職場において孤独な状態に追いやることでも脅迫罪は発生します。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利の行使を妨害する罪。
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
(※業務とされる定義は広い。例:君が代斉唱に反対した教諭は有罪)
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- 109
- 2012/12/02(日) 11:30:17.37
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昨夜も寂しくしこしことコピペに励んだ募集人だったな。
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- 110
- 2012/12/02(日) 15:28:45.67
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パワハラ犯罪にたいする刑事罰
原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
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- 111
- 2012/12/02(日) 19:19:46.96
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週末に昼夜を分かたずコピペしまくる人生が虚しくないのかね。
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- 112
- 2012/12/03(月) 12:08:56.40
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関西なまりのパワハラ支社長元気でつかね(笑い
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- 113
- 2012/12/04(火) 12:06:46.06
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刑事告訴によるパワハラ対策
刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事告訴の特徴
刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
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- 114
- 2012/12/04(火) 12:12:59.90
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MS&ADインシュアランスグループHD社長は、九州長崎出身。
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- 115
- 2012/12/04(火) 18:59:10.04
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金融庁は何処見ているんだ?
代理店不祥事をもみ消すのに躍起な支店を見逃すな
コンプラ違反でビクビクしている合併代理店を見逃すな
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- 116
- 2012/12/04(火) 21:33:11.30
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初代金融庁長官と旧大蔵入省同期が、コンプライアンス等担当の専務取締役執行役員だから。
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- 117
- 2012/12/04(火) 21:51:03.86
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賠償責任保険で保険金請求したら次年度更改保険料が跳ね上がるのはおかしくないか
MS専属の代理店は商売にならないよな、乗合しろよ、乗合!!
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- 118
- 2012/12/16(日) 16:51:41.72
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MS専業専属代理店は、生活保護受給予備軍といっても過言でない低収入です。
スーパーの保険コーナーでも年収300万だけど、それにも満たない金額とは。
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- 119
- 2012/12/25(火) 00:08:30.12
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※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
?示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
?示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
?と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
?和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 120
- 2012/12/31(月) 14:25:25.14
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
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告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
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審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
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受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
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事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→告訴取り下げ ※推奨
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↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→民事訴訟
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審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 民事訴訟
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不起訴、起訴猶予
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検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
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不起訴、起訴猶予
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刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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