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  • 2014/12/20(土) 19:36:57.83
大阪のJA中河内に、死んだ父親の口座履歴の開示を申し込んだところ、
相続人全員の同意(実印&印鑑証明)がいると言われました。
平成21年の最高裁判決で、相続人1人だけが請求しても開示しなくてはならない
との判決が出ているにもかかわらずJA大阪中河内は取引き履歴の開示請求を拒否しました。

 他の銀行も同じ対応かと問い合わせたところ、三井住友銀行は、さすが都市銀行で当然何のためらいもなく、
窓口の女性が取り引き履歴の開示請求に応じてくれました。ゆうちょ銀行やその他タウンページに載てる銀行、
信託銀行、信用金庫など計20行以上電話で同じ内容で問い合わせたところ、ゆうちょ銀行以外は全て
三井住友銀行と同じ手続きで良いとの回答でした。
※ゆうちょ銀行は取引き履歴まで開示するのに2回の手続きが必要だが、
相続人1名でも開示には応じるとの回答。

上記の状況を説明してもJA大阪中河内の担当者は、それでも相続人1人だけの開示には応じられない
と言い、しかもJA大阪中河内の対応が一番最先端の正しい対応であり、他の銀行の対応は時代遅れ
でおかしいとまで言い放ちました。
三井住友、東京三菱、りそななどのメガバンクや、ゆうちょ銀行を含めた20行以上の金融機関の対応より、
JA大阪中河内の対応は最先端で正しいらしいと言うのですが、その他メガバンク等で働いておられる
銀行マンの意見をお聞かせください。

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