facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2019/07/16(火) 07:19:13.66
※yahooオークション出品の掲載禁止

洋炉画像 Part.5
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/geinoj/1558201269/

ここまで見た
  • 57
  •  
  • 2019/07/27(土) 16:58:53.42
ちょっと待てロリシコしたあとにレスする…

ここまで見た
  • 58
  •  
  • 2019/07/27(土) 17:00:38.87
>>48
失礼にもほどがある。ダウソ失敗でファイル壊れたとかかな?
ここにも上げた。
これで見れなきゃもう知らね。
https://22.gigafile.nu/0803-m7193add8a6e1b8e526829cc34d840ed6
DL1234
解凍12345

>>50
住人は原理主義派と穏健派の二派に分かれてるねw

ここまで見た
  • 59
  •  
  • 2019/07/27(土) 17:20:05.79
>>58
愛してる………心から………チュッ……♥

ここまで見た
  • 60
  •  
  • 2019/07/27(土) 19:42:59.89
やっぱモロよりも見えない方が興奮する

ここまで見た
  • 61
  •  
  • 2019/07/27(土) 20:16:24.19
>>41
天然金髪碧眼は奇麗すぎてちょっと怖い

ここまで見た
  • 62
  •  
  • 2019/07/27(土) 20:27:56.19
純粋なコーカソイドは金髪青眼だけどこうなると評価さがるんだろうね。
CDのローラさん推しが多いのも日本人になじみやすい容姿だからってのもあるわね。

ここまで見た
  • 63
  •  
  • 2019/07/27(土) 20:29:57.73
24金(純金)より18金、14金くらいがここのベストw

ここまで見た
  • 64
  •  
  • 2019/07/27(土) 20:31:08.24
>>61
贅沢言うなよ

ここまで見た
  • 65
  •  
  • 2019/07/27(土) 20:43:30.23
>>47
いいねえ

ここまで見た
  • 66
  •  
  • 2019/07/27(土) 22:12:45.05
>>51
鳩山さん引き取ってくれるのはありがたいww

ここまで見た
  • 67
  •  
  • 2019/07/27(土) 23:44:01.34
?!
年齢低め&笑顔&水着の画像は良いねー

ここまで見た
  • 68
  •  
  • 2019/07/27(土) 23:58:28.34
2つに割れてどうするねん?
こまるやんけ

ここまで見た
  • 69
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:01:48.94
このスレ的に>>36は育ち過ぎ、旬を過ぎてるのか。

ここまで見た
  • 70
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:12:00.62
>>44
ひとこと言わせてほしい…



ありがとうございました!

ここまで見た
  • 71
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:17:22.70
ここは、もとよりU-15板。
16才以上はババア。

ここまで見た
  • 72
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:39:35.50
>>69
俺の好みとしてはちょうどギリ辺りだな
あと2,3年経てばビア樽なのが見えてるけど

ここまで見た
  • 73
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:41:06.19
ただ、写りは最高にいいな
肌の質感とかよくでてる

ここまで見た
  • 74
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:45:15.54
>>44
モロちゃうんかい

ここまで見た
  • 75
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:45:31.00
普通のジュニアならそうだが、エヴァは別だな

ここまで見た
  • 76
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:47:26.79
前々スレだったかにモデル業してる画像上がってたよね。
服着てて正確には分からんが、ビキニ写真よりはやせてたように思う。さすがに
当面のビア樽化は回避したようだ。
太りやすい体質な感じだな。将来は宮崎駿作品に出るようなおばちゃんになりそうw

ここまで見た
  • 77
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:50:08.07
>>75
「あの人は今」枠かw

ここまで見た
  • 78
  •  
  • 2019/07/28(日) 00:56:37.46
DNA,腸内細菌のバランスで、同じ食事量でも太らない人、太りやすい人が出てくる。
過去多くのデブ者は、「食べている量が同じなら同じ体重になるはずだ」と、いかにも
もっともらしい理屈で中傷を受けてきたが、これは間違いだと今日では科学的に証明されている。

ここまで見た
  • 79
  •  
  • 2019/07/28(日) 01:12:30.89
ムッチリならピンクの短パンの子(確かベロニカ)が良かった

ここまで見た
  • 80
  •  
  • 2019/07/28(日) 01:18:00.81
>>47
この子に3枚目の体位でチンチン入れたい・・・

ここまで見た
  • 81
  •  
  • 2019/07/28(日) 02:19:10.43
>>80
お前の祖チンじゃ足に邪魔されて入らない

ここまで見た
  • 82
  •  
  • 2019/07/28(日) 04:27:36.06
>>39
挿れたい!!

ここまで見た
ここまで見た
ここまで見た
ここまで見た
  • 86
  •  
  • 2019/07/28(日) 06:43:44.44
はよ脱げ

ここまで見た
  • 87
  •  
  • 2019/07/28(日) 07:19:51.11
育ち杉

ここまで見た
  • 88
  •  
  • 2019/07/28(日) 07:21:40.68
毛が生える前くらいの頼む

ここまで見た
  • 89
  •  
  • 2019/07/28(日) 07:58:57.92
【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html

ここまで見た
ここまで見た
  • 91
  •  
  • 2019/07/28(日) 09:34:36.37
>>51
全然問題なくて草

ここまで見た
  • 92
  •  
  • 2019/07/28(日) 09:59:22.06
>>83
mouseありがとう!
またはってぇ!!

ここまで見た
  • 93
  •  
  • 2019/07/28(日) 10:04:56.69
>>83
ありがとうございます

ここまで見た
  • 94
  •  
  • 2019/07/28(日) 10:30:00.22
>>83
紐が無いだけでどエロいな

ここまで見た
ここまで見た
  • 96
  •  
  • 2019/07/28(日) 11:13:06.94
【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html

ここまで見た
  • 97
  •  
  • 2019/07/28(日) 11:21:32.40
>>95
今で十八はあり得んと思うが。まちがってね?

ここまで見た
  • 98
  •  
  • 2019/07/28(日) 11:55:46.85
https://imgur.com/H81xsu5
https://imgur.com/rY56cnn
https://imgur.com/EFWIyH8
https://imgur.com/2nKbFAI
Nastia違いで貼っときますね

ここまで見た
  • 99
  •  
  • 2019/07/28(日) 12:15:42.22
>>95
ニューハーフBBAは不要

ここまで見た
  • 100
  •  
  • 2019/07/28(日) 12:18:22.75
>>95
知らん
本人がインスタでそう言ってる

ここまで見た
  • 101
  •  
  • 2019/07/28(日) 12:19:19.62
>>98
あーこの子探してたんだよ!
ローラースケート、公園、ハンドボール、海辺など
セットで所有してますか?

ここまで見た
  • 102
  •  
  • 2019/07/28(日) 12:19:39.44
間違えた
>>97
本人がインスタで言ってる

ここまで見た
  • 103
  •  
  • 2019/07/28(日) 12:22:02.43
CDでセーラー服着てたのは何歳の時だったという話になる。
あれ、初見は結構まえな気がするんだが。五年前どころじゃないぞ。

ここまで見た
  • 104
  •  
  • 2019/07/28(日) 12:26:29.10
・・・鯖読み?
触れない方が礼節か。

ここまで見た
  • 105
  •  
  • 2019/07/28(日) 12:36:42.69
確か三年くらい前にポールダンスの公式大会で15歳で最年少優勝してるから間違い無いと思う
面倒だからリンクは貼らないけど前スレか前々スレ探せば選手時代のインスタも出てくるはず

アジア人から見たら白人は老けて見えるけど、逆に白人から見たらアジア人は実年齢より10歳は若く見える

ここまで見た
  • 106
  •  
  • 2019/07/28(日) 12:44:18.66
思い込みかEvaタンに失礼なこと言ったのか。
セーラー服時は意外と幼かったんだな。

ここまで見た
【改正児童ポルノ法】
改正の概要
(1) 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,
かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が追加部分)となりました。
(2) 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,
その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
(3) 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,
又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,
かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だけでは児童ポルノを根絶することはできず,
需要側をも処罰対象とすることが必要であると考えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/html/zenbun/part2/s2_2_1c10.html

砂時計アラームタイマー
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード