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  • 2015/11/26(木) 00:07:44.10
>>29
内奏の時に天皇に拒否権があるわけではなく
天皇の意思が反映できるとしても
かぎられたものであった。

昭和16年9月5日
昭和天皇は
帝国国策遂行要領
の奏上を受けた。

1、10月下旬をめどに戦争準備
2、外交手段を通じ
英米に要求を認めさせる
内容を確認した天皇は
1と2の順序を入れ替えるように要求。

戦争ありきの政治、行政の方針に
異を唱えられた。

ここまで見た

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