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  • 2013/12/04(水) 06:07:33.23
インターネット掲示板などに書き込まれた中傷記事を「2ちゃんねる」に転載した匿名の投稿について、
東京高裁が、転載でも名誉毀損きそんに当たると判断し、海外在住の日本人男性の訴えを認めて、
投稿者の氏名などの情報開示を契約プロバイダー(接続業者)に命じる判決を言い渡していたことが分かった。

判決によると、問題の転載は昨年3〜5月頃、ネット掲示板「2ちゃんねる」で匿名の投稿者によって行われた。
他のネット掲示板や雑誌の記載内容を引用し、男性が国際間の違法送金や資金洗浄に
関与しているかのように書かれていた。

男性は昨年10月、投稿者を特定するため、投稿者がネットを利用するために契約している
プロバイダーを相手取り、情報開示を求めて提訴したが、東京地裁は「公開されている内容を
転載したものに過ぎず、それ以上に社会的評価を低下させるものとは言えない」として請求を棄却した。

 しかし、今年9月の控訴審判決は、書き込みの内容を「真実ではない」としたうえで、
「2ちゃんねるを見た多くの人が、転載元の記事や雑誌を読んだとは考えられず、
情報を広範囲に広め、社会的評価をより低下させた」と認定。匿名で具体的根拠も示さない
一方的な転載は公益性もないとして、逆転勝訴を言い渡した。プロバイダー側は上告せず、
控訴審判決が確定した。投稿者の氏名や住所などは同月、開示された。

氏名などの特定を受け、男性は名誉毀損容疑で投稿者を告訴。元になった書き込みを行った
人物についても特定を進め、損害賠償請求を検討するという。

http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20131203-OYT1T00538.htm

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