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  • 2014/03/23(日) 08:09:48.00
コバカヤシの罪名が追加になりました。
刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
(自殺関与及び同意殺人)第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、
六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(名誉毀損)第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(詐欺) 第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(恐喝) 第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
【さらなる余罪】
(脅迫) 第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(強要) 第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
 ↓いじめにより精神疾患・精神障害に陥らせた場合に該当
(傷害) 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死) 第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

その他、風俗営業法、遺失物法、所得税法、法人税法にも違反の疑い。

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