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  • 2013/01/01(火) 09:12:34.64
「公安警察の犯罪特権」の研究 <保存版>

公安警察による犯罪が日常的に行なわれるに至った制度上の理由

自由な社会を守る為に、必要悪として非合法活動を行う超法規的権限を公安警察に付与するのであるならば、
その活動は厳重に管理(*)されなければならない。しかし、わが国にはその制度が存在しない。国家自ら
憲法を否定するのであればこそ、国民の賛同が得られるはずは無く、その為の制度など持ちようが無いから
である。「厳重に管理されている」と言うのは、非合法活動を行っている公安警察の言によるしかない。
公安警察の「厳重な管理」とは、行った犯罪を隠し通すことでしかない。したがって、必然的に公安の犯罪
は管理不能の無政府状態の現状となる。
これが公安警察による犯罪が日常的に行なわれるに至った制度上の理由である。
「自由な社会を転覆する自由を制限」する方法は、例外なく法治主義をもって行なわれなければならず、法治
主義をもって足りる。
わが国では、国家自体が公安警察により法治主義、民主主義、国民主権という憲法の大原則を否定している。
「自由な社会を転覆する自由」とは結局のところ「犯罪を行う自由」でしかなく、それが自由に含まれるは
ずがない。「犯罪を行う自由」を制限するのが法治主義であり、これを「場合によっては法の外に出て行う」
と言う論理の矛盾は一目瞭然である。
これは公安警察が犯罪を行うことを正当化するための詭弁に過ぎない。どのような詭弁を弄しても犯罪は
正当化できるものでは無い。

厳重に管理(*)
議会内での審査、第三者機関の管理などがある。主要先進国では公安警察に類する機関に対しては大概、何ら
かの民主的管理が行われているが、日本ではそれに当るものがまったく無い。
何の根拠も無しに、初めから活動に憲法に反した超法規的特権を付与してしまった為に、内容を隠し通す以外
に管理の手立てが無くなってしまったと考えられる。

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