●ストーカーの正体は警視庁公安部●2 [sc](★0)
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- 名無しさんの主張
- 2012/07/25(水) 00:37:22.50
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ストーカーによる嫌がらせ、尾行監視、盗聴、盗撮、住居侵入、進入工作、薬物添加、近隣工作、窃盗、器物損壊、強姦、拷問、殺人、大規模テロ(オウム事件など)
これはみな世界最大の犯罪組織『警視庁公安部』活動です。
●ストーカーの正体は警視庁公安部●
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/soc/1303676481/
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- 公明党(創価学会系?)は違法・越権盗聴を認めていない
- 2012/08/27(月) 17:04:21.14
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「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし盗聴は、民主主義を入り口で止める」
と民主党の議員の発言に対して、公明党は「、「民主主義を入り口で止める」悪法という批判が誤りである
ことが改めて確認された。」と、『適正な運用続く通信傍受法』(下記参照)
http://www.komei.or.jp/news/2008/0228/10892.html (現在は、ページが消えてしまいました。不安です。)
にありました。
以下要点:通信傍受法の成立の段階では次のようなことが危惧されていたようです。
「盗聴国家になる。」、「監視国家を目指す法。」、「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、この点を?薬物犯罪、?銃器犯罪、?集団密航、?組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。この日
、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改めら
れる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったようです。
この点に関して、公明党は通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされて
いることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断し
ています。(以上要点)
参考:『傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)』
http://infowave.at.webry.info/200912/article_1.html
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- 平成23年中の通信傍受の実施状況等に関する公表あり
- 2012/08/27(月) 17:05:39.82
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『平成23年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が警視庁からありました。
下記URLを参照おねがいします。ちなみに、PDFファイルになっています。
http://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/H23_boujuhoukoku.pdf#search='平成23年中の通信傍受の実施状況等に関する公表'
発表内容での特徴は
?盗聴対象はすべて携帯電話である。
?「令状主義」に基づいた正式な調査は全10件でそのうち逮捕者がでていないのは
6件である。、つまり、約6割は逮捕者がない・・・平成22年度の公表と比較すると、
逮捕者がでない場合が倍増している。場合によっては「無関係盗聴」であると判断される
場合がある。
以上です。
参考:逮捕されなかった傍聴対象者には書面で「傍聴に関する連絡」が義務付けられています。
今後も「無関係盗聴」の割合が増えていないかどうか、「令状主義」や「国会報告の義務」を
無視した違法・越権盗聴がないかどうかに注目するしていく必要があります。
参考:(1)『傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)』
http://infowave.at.webry.info/200912/article_1.html
(2)『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して(Nシステム運用法律の立法の重要性)』
http://infowave.at.webry.info/201010/article_1.html
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- 傍聴法は盗聴法か。共産党幹部宅盗聴事件と付審判請求
- 2012/08/27(月) 17:07:00.08
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以前、「日本共産党幹部宅盗聴事件」という事件がありました。下記『Wikipedia』
参照しください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E5%B9%B9%E9%83%A8%E5%AE%85%E7%9B%97%E8%81%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6
ここでの問題は、「被疑者らは盗聴行為の全般を通じて終始何人に対しても警察官による行為でないことを装う
行動をとっていた」ということらしいです。このことにより、職権乱用であるという判断がで
なかったようです。しかし、現在では傍聴法に違反する盗聴行為は付審判請求の対象になるようです。
下記「付審判請求」参照してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E8%AB%8B%E6%B1%82
というわけで、警察の傍聴は傍聴法に基づいて行われます。それ以外の傍聴(盗聴?)
は違法のはずです。
『傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)』(下記参照)
http://infowave.at.webry.info/200912/article_1.html
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。
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- 無令状でGPS追跡は違憲-米連邦最高裁
- 2012/08/27(月) 18:37:20.18
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『位置情報に関わる個人情報保護法の問題と「検証令状」現状は?(第156回法務委員会第11号を参照して』
http://infowave.at.webry.info/201110/article_1.htmlの参照おねがいします。
↓
関連してです。
↓
『無令状でGPS追跡は違憲=位置情報収集は不当−米連邦最高裁』
時事ドットコム(URL→http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012400109)
を参照しました。
(以下引用)
『米連邦最高裁判所は23日、警察が令状なしで捜査対象者の車に全地球測位システム(GPS)を取り付け追跡したのは、個人の財産の侵害に当たり、
不当な捜索や押収を禁じた憲法修正4条に違反するとの判断を下した。』
(以上引用)
最近では、国内でもスマートフォンの環境整備が追い付いていないとの指摘もあります。
『急増スマホ、弊害表面化 架空請求、ウイルス 環境整備追いつかず』(URL↓)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120120-00000000-fsi-bus_all
(以下引用)
『◆相談件数3倍超「スマホで撮った室内の写真をブログにアップしたら
位置情報を第三者に知られた」。昨年11月、東京都消費生活総合センター
にこんな相談が寄せられた。相談主は50代の女性。ブログに掲載した写真の
データに緯度経度が載っており、インターネット上の地図から所在地が分かって
しまうというのだ。これはスマホに衛星利用測位システム(GPS)機能がついて
いたため。位置情報の設定を切れば非表示にできる。旅行先などで写真の撮影場所が
分かるのは便利だが、知らないと意図せず情報をさらしてしまう。』(以上引用)
今後、位置情報の違法収集アプリに対する規制には個人情報・プライバシー保護
の点から注目が集まるでしょう。
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- 2012/08/27(月) 18:42:03.87
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『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して(Nシステム運用法律の立法の重要性)』
http://infowave.at.webry.info/201010/article_1.htmlの参照お願いします。
興味深いことに、「警察・盗聴」で検索しても事件らしいい事件は見当たりませんが、
「警察・盗撮」で検索すると警察官・検察官による違法盗撮事件がかなり多いことが
わかります。警察官・検察官による盗撮事件はコメント欄に記載されています。
最近では2011年7月20日(金)にも警察官による警察署での盗撮事件がおきています。
このような事態が起きているのは、警察の盗聴には傍聴法による令状が必要であるのに、Nシステム
を含む盗撮には令状が必要ないために、警察官の「盗撮」に対する罪の意識が薄いことが原因かも
しれませんね。
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- コンピュータ監視法で捜査当局が得た権限と懸念
- 2012/08/27(月) 18:45:33.41
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憲法で保障された通信の秘密を侵害する恐れがあるとして、日弁連などが懸念を
表明していた「コンピュータ監視法案」が、17日、社民、共産を除く与野党の
賛成多数によって参議院で可決・成立した。7月から施行される。
この法律の正式名称は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を
改正する法律案」で、サイバー犯罪防止条約を批准するために必要な法律であるとして法務省が
推進してきたもの。この法律の成立により、警察などの捜査当局が、裁判所の令状を
得ないまま、通信事業者に対し、メールなどの通信履歴の保全を要請することが
可能になるほか、現行法では罪に問うことができなかったコンピュータウイルスの作成や
取得に、罰金刑を科すことも可能になる。
法案を推進してきた法務省はサイバー犯罪の抑制効果を強調するが、捜査機関が令状を
得ずに通信記録の保全要請ができるようになることで、憲法で保障されている通信の秘密が
侵害される恐れが生じるほか、ウイルスを作成していないか調べるために個人のPCが
警察などに監視されるなどの懸念が広がり、日弁連が懸念を表明してきた他、
主にネット上で反対の声があがっていた。
こうした懸念に対し法務省は、「PCの差し押さえや通信履歴の入手には、
これまで通り裁判官の令状が必要であり、監視を可能とするような特別な捜査手法が
導入されるわけではない」と説明している。
しかし、刑事訴訟法に詳しい成城大学の指宿信教授は、今回の法改正には
いくつかの懸念点があると言う。
まず、令状無しで要請できるのは、60日間の通信記録の保全までで、
実際の差し押さえにはこれまで通り令状が必要になるというが、令状を得ない捜査は後から
確認ができないため、常に濫用の危険がつきまとう。仮に保全要請の後、実際に差し押さえが
行われ、 データを取られた後で、捜査機関がその事件を起訴しなかった場合、
通信記録を取られた本人は、自分の通信記録の保全が要請されていたことを
知ることができない。要するに、捜査当局としては、保全要請までであれば後から
発覚しないため、やりたい放題できるということになる。
http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/001937.php
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- タスポの場合・・・個人情報が“任意”で検察に提供されていた
- 2012/08/28(火) 16:10:52.18
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『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』(下記参照)
http://news.biglobe.ne.jp/politics/669/gen_100522_6692405093.html
(以下引用)
「果たして杞憂(きゆう)される事件が起こった。昨年7月、taspoの
利用履歴が検察に提供されたと報じられたのだ。taspoの発行主体である
(株)日本たばこ協会が、特定の利用者個人の自販機利用日時や場所などの履歴
情報を検察当局に任意で提供していたことが明らかになったのだ。
「関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、
カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表に
して提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡
した事例もあった」(「東京新聞」09年7月26日付・朝刊)」(以上引用)
掲示板等の匿名性は保たれているのでしょうか、暗に言語統制をしようとするための情報
漏洩ルートはないのでしょうか。個人情報保護法や「通信の秘密」を守る法律が軽視、無視されて、
掲示板などのインターネット上の匿名性がなくなると、最近話題の集団ストーカー行為等が引き起こされる
可能性があると考えられます。(下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』参照)
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html
掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
上記の(株)日本たばこ協会の例はインターネットにおける場合に当てはめると
下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html で言えば
「正式な令状がないのにもかかわらず事業者(ISP)側が任意で情報を提供してし
まう状況」になります。
任意の情報漏えいが杞憂でない可能性も高いのではないでしょうか。
掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
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