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  • 673
  •  
  • 2014/02/09(日) 01:01:46.83
>>669
えっと法的に言うと個人情報の保護の前にデマ悪口を流した方が不法行為、名誉毀損、営業妨害の罪になる
仮にデマ悪口とメールを流した奴を個人情報の保護で訴えても事業者が流した訳ではないから法的に罰せられない
逆にエルビスがメールに書いている悪口を私と私の社長から聞いたと書かれているから私と私が個人情報の保護違反で罰せられる

例えばエルビスの個人情報が書かれているメールであれば著作権侵害になるが書かれている内容はT杉さんのデマと悪口
もっと法律を勉強した方が良いよ。はっきり言えば私と私の社長はエルビスのメールを根拠に訴えられたら完全に負ける
白黒決着をつけたいなら私と私の社長にエルビスのメールを全て送りつけて事実かどうかの回答をさせるのが一番早い
これで社長がそんな事は言っていないと言えばエルビスの罪。もしクロダが捏造メールをエルビスに見せたならクロダも罪になる

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