facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 715
  •  
  • 2014/05/26(月) 12:23:14.00
>>671>>682
福祉事務所に確認してきた

受取人が本人でなければ
生活保護法ではどうすることもできないし

受取人が本人であっても本人が死亡していれば
死亡により保護の廃止になり残った資産は遺留分となるので
法に従って家族が手にすることになる

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email