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715
2014/05/26(月) 12:23:14.00
>>671
>>682
福祉事務所に確認してきた
受取人が本人でなければ
生活保護法ではどうすることもできないし
受取人が本人であっても本人が死亡していれば
死亡により保護の廃止になり残った資産は遺留分となるので
法に従って家族が手にすることになる
ここまで見た
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