生活保護質問スレ120 [sc](★0)
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- 437
- 2014/05/06(火) 01:46:07.07
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>>435
どこからそんな出鱈目な記憶がw
中嶋訴訟(学資保険裁判) 44万5807円
加藤訴訟(将来入院した際の費用とその他の非常の出費に備えるための貯蓄) 81万円
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「保護費消費自由の原則」が、判例から通念となっているので
今の時代、正当に支給された保護費の返納はありえないよ
ただし、保護の停廃止に基準があるので
「目的のある貯蓄」がない場合は、理論上、
保護費の6ヶ月分を超えると停廃止になってしまう
けれど、「目的のある貯蓄」という魔法の言葉を唱えれば
保護費の6ヵ月分にその額を上乗せできることになる
現実的な話、「目的のある貯蓄」なんてどうとでも言えるので
結構な額まで認められることになる
目的の例としては
・自立更正目的(資格を取るための費用を蓄えているとか)
・非常時の出費に備えるため
・家電の買い替え費用
あたりで大体事足りる
てか、非常時の出費のためなんて言っとけば、将来何にでも使えるよね
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