facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 437
  •  
  • 2014/05/06(火) 01:46:07.07
>>435
どこからそんな出鱈目な記憶がw

中嶋訴訟(学資保険裁判) 44万5807円

加藤訴訟(将来入院した際の費用とその他の非常の出費に備えるための貯蓄) 81万円

---

「保護費消費自由の原則」が、判例から通念となっているので
今の時代、正当に支給された保護費の返納はありえないよ

ただし、保護の停廃止に基準があるので

「目的のある貯蓄」がない場合は、理論上、
保護費の6ヶ月分を超えると停廃止になってしまう

けれど、「目的のある貯蓄」という魔法の言葉を唱えれば
保護費の6ヵ月分にその額を上乗せできることになる

現実的な話、「目的のある貯蓄」なんてどうとでも言えるので
結構な額まで認められることになる

目的の例としては

・自立更正目的(資格を取るための費用を蓄えているとか)
・非常時の出費に備えるため
・家電の買い替え費用

あたりで大体事足りる

てか、非常時の出費のためなんて言っとけば、将来何にでも使えるよね

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email