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- 2024/07/11(木) 18:48:58.13
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>>1
どうも前提に最高裁判例があるようで
今の最高裁が憲法解釈を無茶苦茶やっているために起こった事情のようだ
よって、最高裁を処刑しなければならない
なお、最高裁の理論は幸福追求権(13条)により、戸籍変更時に生殖機能の排除要件(男性器の除去)は違憲であるとの判断であるが、幸福追求権は元々そこまで強い権限ではない
誰もが幸福を望むがそれらがぶつかり合うので安易な権利保護は不可能な条文なのだ
国民の過半数が合意できるようなものしか幸福追求権に含められないのに、最高裁はトランスジェンダーは国民の大半に優位して保護すべしと憲法の平等則(14条)に反して決定した経緯がある
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