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  • 2024/07/12(金) 01:28:21.74
https://ja.wiktionary.org/wiki/%E9%80%A3%E8%A1%8C

語誌
「連行」は、もともと字義そのままの「連れ立って行く」の義であり、漢語(中国語参照)にもその意味しかなく、「意に反して、意にかかわらず」の意味はない。
「意に反して、意にかかわらず」の含意は、法令上、1948年制定警察官職務執行法第2条第3項の以下の箇所が初出と思われる(日本国語大辞典)。
前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、
若しくは答弁を強要されることはない。

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