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  • 2024/07/11(木) 21:43:54.07
判決要旨

念書の効力を一律に否定すべきではない
だが、裁判を受ける権利(憲法32条)を制約するため、有効性は慎重に判断すべき

念書が公序良俗に反して無効になるかどうかは、当事者の属性や相互の関係、念書の経緯、趣旨および目的、
念書の対象となる権利や法律関係の性質、当事者が受ける不利益の程度、その他諸般の事情を総合考慮して決めるべき

多額の献金について何らの見返りもなく、無条件に損害賠償請求などに関する訴えを一切提起しないというもの
勧誘行為による損害回復の手段を封じる結果を招く。献金額に照らせば、母親が受ける不利益の程度は大きい
一方的に大きな不利益を与えるものだった。公序良俗に反し、無効

さらに延々と続くわ
とにかく長いわ

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