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  •  
  • 2024/07/11(木) 15:01:38.99
>>215
7月22日に選挙運動用ビラ作成の請負契約を締結、その際に費用についての取り決め無し

なので、公費で賄える30万円で制作する事を契約時に石丸が申し出という事実は存在しない
さらに、業者は公費負担分で請け負う事に合意していない
30万円で請け負ったという事実がないので悪しからず

費用について契約時に取り決めが無い場合には商法512条で相当な請求をする事ができる
特急料金含めたポスターの作成代金として相当な請求をしたってだけの話

頭大丈夫か?

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