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  • 2024/07/11(木) 09:43:23.06
>>18
公職選挙法

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条 
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

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