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  • 2024/07/11(木) 12:19:14.55
>>1
原告であった業者は商法512条から、仮に契約時に報酬額が決められていなくとも、
相当の報酬を請求できるし、当事者双方でそれは黙示的に合意したと考えられる

そこらで石丸氏の主張は裁判では地裁、高裁でもばっさり切られ
最高裁でも門前払いって形になっただけ

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