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  • 2024/07/11(木) 11:22:39.50
おいおい石丸信者はこの段に至って判決文を読んでいないのか

では判決文を御覧ください
> 「請負契約の請負代金額を本件公費負担額又はこれを上限とする額とすべきことが裏付けられるとはいえない」
> 「被控訴人主張の見積額は作成時期や見積書発出までの経緯に特段不自然な点を看取できず物価資料に沿うなど相当である」

石丸や石丸信者の言う「3倍のボッタクリ」はデマですよ

ここまで見た

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