-
- 580
- 2024/07/11(木) 10:15:16.19
-
なお、証拠(甲12、⼄10、11、控訴⼈)及び弁論の全趣旨によれば、控訴⼈は、本件請負契約を締結した当時から、本件公費負担額のおおよその⾦額やこれを超える費⽤は⾃⼰負担となることを知っていたことが認められ、
Cはこれまで選挙⽤のポスターの製作をいわゆる直受け(候補者側から代理店を通すことなく直接発注を受けること)で2件担当したことがあり、その費⽤が全て公費で賄われたという記憶はあったものの、選挙に係る公費負担制度についての知識は乏しかったというのであり、本件メール〔2〕や本件メール〔4〕の⽂⾯からも、Cは、本件メール〔5〕において控訴⼈から本件公費負担額が⽰されるまで、本件選挙において公費で賄われる上限の有無やその具体的な額等を知らなかったことが認められる。
石丸は公費負担額を知ってて業者に伝えなかった
業者は公費負担内で完了させた実績があるから石丸の無茶振りも公費で出ると思っていた
業者メールだの業者は事前に言っとけだの厨は、せめて判決のこの部分位は見といてくれ
このページを共有する
おすすめワード