facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 242
  •  
  • 2024/07/11(木) 07:36:32.70
争点が想像以上にシンプルでワロタw
そら負けるわな

>判決によると、印刷会社が提示したポスター費用などは計約108万円で、印刷会社は安芸高田市から公費負担分の約35万円を受領。石丸氏側は「公費分以外は払わないとの合意があった」と主張したが、一審・広島地裁はそうした合意はなかったと判断。未払い分全額の支払いを命じ、二審・広島高裁も支持した。

 第二小法廷は決定で、上告ができる理由にあたる判例違反などがないとだけ判断した。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード