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  • 2024/07/11(木) 07:25:34.59
はいプロの見解

弁護士 徳永信一@tokushinchannel
> よくあるパターンのありふれた事件。
> 明確な代金額の合意がない場合のトラブル。
> 今も一件、似たような案件を担当している。
> 商人に仕事を頼んだら金額の合意がないと相場の金額を請求されても文句は言えない(商法512条)。
> 商人でなくても相当額は払うのは社会的ルールとか経験則の範囲内。
> 石丸は、つまりは、常識のない奴とされたんですよ。

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