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- 2024/06/12(水) 23:55:06.18
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土下座要求とかは別にして客が激怒する気持ちはわからなくもない
ましてや酔っ払ってる時には
酔っ払ってるのが悪い、ともならないしょこの場合
その客を酔っ払らわせる事によって商売してるのは他ならぬその店なのだから
土下座だって単なる言葉のアヤで執拗に要求してない
つまりそれくらいの言葉が飛び出すくらいの強い怒りだったって話
では、「この程度のことでそんなに怒る必要あるかどうか?」がカスハラか、正当なクレームかの境界を分ける要素となるが
俺は最初に書いた通り、1万円の請求を2万円でやった行為は故意過失に関わらず正当なクレーム(怒り)だと思う
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