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  • 2024/06/13(木) 14:51:54.11
場所は2筆で国立市2丁目3-15、3−37。
直接隣接して私道(位置指定道路)になっているが、地権者(抵当権者含む)の同意が無いのに強行したか?
位置指定道路の場合、使用しない、出入口が無くても隣接しているだけで当事者になる。
「マンション使用としての」負担金(例、一時金で億単位、毎年数千万)を請求されて止めたとか?
位置指定道路で後から建築してトラブルは非常に多い。
大体、国立市の地価考えると、位置指定道路の相続税だけでも相当高額だよ。

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