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  • 752
  •  
  • 2024/06/14(金) 07:57:34.47
>>747
消費者契約法には契約条項の無効しか規定がない
取消も誤認があった場合に限られる
2と明記してあるのを1と誤認するのは客の過失だから、錯誤を主張するなら民法の規定による
したがって、吉野家に重過失がない以上、取消もできない

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