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  • 674
  •  
  • 2024/06/13(木) 11:21:20.89
>>673
>財産権を有していないものを対象とした売買契約はそも成立せず無効です。

売る側は納期までに財産権を有しておけばいいんだが、納期も知らないってwww

>注文生産は請負契約ですから。

お前の言ってるのは製造委託であって、その場合も、

www.saitama-bengoshi.com/oyakudachi/20221026-6/
このように仕様・内容を決めて製造・加工を発注することが「委託」に当たるとされているため、実際の契約が「請負」
契約であるか「売買」契約であるかという点は考慮されません。

だっての

売る側が仕様・内容を決めてる場合は、見込生産であれ注文生産であれ、ただの売買契約

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