-
- 669
- 2024/06/13(木) 10:11:42.61
-
>>655
元記事と616に合わせてレシートと表現したが、そこを否定してくるなら発端である616の「発注時に(受注書としての)レシートを渡してれば」が意味不明なんだよ。受注書はレシートじゃないから。
> で、発注と受注があれば売買契約は成立してて
これも明らかな間違い
> 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
財産権にあたる商品が無い状態では絶対に売買契約は成立しない。
このページを共有する
おすすめワード