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  • 440
  •  
  • 2024/06/14(金) 15:48:41.24
>>439
そういう問題じゃねえんだよ
バカは黙ってろ

普通に有罪
 
>公職選挙法235条は、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定している。
 

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