-
- 272
- 2024/05/17(金) 07:32:31.34
-
>>258
ちなみに暇空氏が新橋九段?とかいう人の
「暇空氏をぶっ○した方が早い」という書き込みを平穏権侵害
「暇空氏がnoteに書いてるColabo記事はデマ」という書き込みを名誉毀損
で訴えた裁判で
名誉毀損は認められてる。
本当に根も葉もないデマなら新橋九段の書き込みには公益性があるわけで
暇空氏のColaboな関する主張が(全て真実かどうかはともかく)根も葉もないデマではないことが裁判で認めれた
「ぶっ○した方が早い」という部分については認められなかったので控訴中だけど
特定の人物に対して、「アイツぶっ○した方が早いよ」という書き込みが際限無くリツイートされて拡散していく状況が
平穏権の侵害にならないというのは問題があるのが明らかだから
多分高裁ではそっちも暇空氏が勝つんじゃないかな
このページを共有する
おすすめワード